リブート珠洲 規約
本規約は、任意団体「リブート珠洲」の組織及び運営に関する基本事項を定めるものです。
第1章 総則
第1条(名称)
本団体は、「リブート珠洲」と称する。
第2条(事務所)
本団体の主たる事務所は、石川県珠洲市宝立町南黒丸5-60-1に置く。
第3条(目的)
本団体は、石川県珠洲市及びその周辺地域において、被災地の復興支援、地域資源を生かした交流の促進、視察及び学びの機会の提供、並びに地域の持続的な発展に資する活動を行い、地域コミュニティの再生及び発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第4条(事業)
本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 復興支援ツアー、視察、研修、体験プログラム等の企画及び運営
- 災害復旧、地域づくり、観光振興その他これらに関連する活動の受入れ及び調整
- 地域住民、事業者、行政、教育機関その他関係者との連携事業
- 研修拠点、交流拠点その他本団体の活動基盤となる施設の整備、維持管理及び運営
- ウェブサイト、SNS、印刷物、映像その他の媒体による情報発信及び広報
- 地域産品、制作物、関連商品の企画、制作及び販売
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3章 構成員
第5条(構成員)
本団体の構成員は、本団体の目的に賛同し、その活動に参加する個人又は団体とする。
第6条(入会)
本団体に入会しようとする者は、本団体の趣旨に賛同し、代表の承認を得るものとする。
第7条(退会)
構成員は、代表に申し出ることにより、任意に退会することができる。
第4章 役員
第8条(役員)
- 代表 1名
- 副代表 若干名
- 会計担当 1名
第9条(選任)
役員は、構成員の互選又は代表の指名により選任する。
第10条(職務)
代表は、本団体を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計担当は、本団体の会計事務を処理し、収支状況を管理する。
第11条(任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
第12条(会議)
本団体の会議は、必要に応じて代表が招集する。
第13条(決議)
規約の改正その他重要事項は、構成員又は運営メンバーの協議により決定する。
第6章 会計
第14条(経費)
本団体の経費は、事業収入、参加費、寄付金、助成金、補助金、受託収入、販売収入その他の収入をもって充てる。
第15条(会計年度)
本団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第16条(会計報告)
会計担当は、毎会計年度終了後、収支計算書その他必要な会計資料を作成し、構成員に報告する。
第17条(余剰金の取扱い)
本団体の収支に余剰が生じた場合は、構成員に分配せず、本団体の目的達成のための活動資金として翌年度以降に繰り越すものとする。
第7章 雑則
第18条(規約の改正)
本規約は、構成員又は運営メンバーの協議により改正することができる。
第19条(委任)
本規約に定めのない事項は、代表が構成員と協議のうえ定める。
附則
- 本団体は、法人格を有しない任意団体として運営する。